今回は今話題の電動キックボードのお話です。
そもそも電動キックボードとは
電動キックボードとは、地面を蹴って走る従来のキックボードにバッテリーやモーター、ブレーキなどが取り付けられたモデルです。
電動なので環境負荷が少なくコンパクトな形状で小回りが利きます。
アメリカなど海外では大ブームとなり、シェアリングサービスの展開も加速しています。
日本でも普及が進んでいて、各地で電動キックボードに乗てっている人を見かける機会も多くなりました。
「電動キックボード」は特定小型原動機付自転車へ
2022年4月19日、[道路交通法の改正案」が可決
2022年4月19日、[道路交通法の改正案」が可決され、電動キックボードをはじめとする電動小型モビリティが、「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」と位置づけられました。
「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」となったことで運転免許やヘルメットが不要となりました。
従来、電動キックボードは「原動機付自転車」として、50ccの原付スクーターと同じ扱いだったものが今回「道路交通法の改正案」で大きな法規制の緩和となりました。
特定小型原動機付自転車ってなに?
「特定小型原動機付自転車」とはどういう乗り物?
電動キックボードに限らず「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」の主な規格
電気を動力として動く乗り物。
最高速度20km/h以下。
長さ190cm×幅60cm以内の大きさ。
特定小型原付に必要な保安部品が装着されているもの。(※保安部品の具体的ものは検討中)
などが主な規格です。
ここがポイント
今回の改正道路交通法では、「電動キックボード」は新設の「特定小型原付」という車両区分に分類され、「年齢制限は16歳以上」「運転免許不要」「最高速度は時速20キロメートル」「ヘルメット着用義務は無い」とされました。
ナンバープレートはどうなるの?
規制緩和はいつから
規制緩和の施工まではクックボードは
原動機付自転車です。
規制緩和が施行されるまでは電動キックボードは原動機付自転車
では規制緩和がいつからスタートするのでしょうか?改正道交法のうち特定小型原動機付自転車に関しては、2024年5月までに施行される見込みです。
ただ現状、正式な公表はされていませんが2022年中にはスタートするのではないかという予想も多いいようです。
現在の「ヘルメット不要」の実証実験が延長されたのが2022年7月までなので7月以降に規制緩和が開始されるのではないかとの声もあるようです。いずれにしても7月に何らかの発表があるのは確実です。
保険・税金・ナンバープレートは必須
保険は改定前と変わらず「自賠責保険加入は必須」任意保険は任意加入です。
事故などの保証で必ず加入しなければなりません。
税金も改正前と変わらず軽自動車税がかかります。
ナンバープレートも改正前と変わらず取付が必須になります。
保険やナンバープレートは「電動キックボード」に乗る本人だけではなく、もしもの時に通行人への補償として必ず必要ですね。
「道路交通法の改正」前後の比較
保険・税金・ナンバープレートは「道路交通法の改正」後も必須
「道路交通法の改正」後 電動キックボード | 「道路交通法改正」前の 電動キックボード | |
免許証 | 不要 | 原動機付自転車免許 |
ヘルメット | 不要(装着推奨) | 必要 |
走行可能場所 | 車道・自転車レーン・条件付きで歩道 | 車道 |
最高速度 | 30km | 20km |
年齢制限 | 16歳以上 | 所有免許に準ずる |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
保険 | 自賠責保険加入は必須 任意保険は任意 | 自賠責保険加入は必須 任意保険は任意 |
税金 | 軽自動車税 | 軽自動車税 |
基本的には車道通行が原則
でも一部例外も・・
また基本的には車道通行が原則ですが、一定の速度以下に最高速度が制限されており、それに連動する表示がなされているものについては、例外的に歩道(自転車通行可の歩道に限る。)等を通行することが可能になるとのことです。
【警察庁HPでご確認ください▼】
「特定小型原付」の保安基準の整備はこれから
最近「電動キックボード」のルール違反やモラルのなさはニュースでもよく取り上げられていますね。それは「特定小型原付」の保安基準が決まっていないために取り締まりもしにくい状況にあるのではないかとも思います。
ルール作りの現状は2021年10月に国土交通省が立ち上げた「新たなモビリティ安全対策ワーキンググループ」で保安基準が議論がされていることです。
議論されている保安基準案
今後、ヘッドライトやブレーキライト、ウインカー、識別点滅灯など、「特定小型原付」の要件を満たしす装備が義務化が検討されています。
現在販売されている「公道走行可能な電動キックボード」も乗り続けられる?
現在通販などで販売している「公道走行可能な電動キックボード」は、公道を走る事の出来る保安基準をクリアしているので道交法改正後も引き続き乗ることができるようです。
または現在購入した電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」の規定を満たすように改造していけば「特定小型原動機付自転車」として乗り続けられるようになるという事です。
現状「電動キックボード」の販売を行っている各メーカーからの要望もあり、そのように進む可能性も大きいとの事です。
まとめ
現在はレンタルやリースなどで「電動キックボード」が体験できる機会が増えています。
私も機会があれば乗ってみたいと思っています。
現在は道交法改正の施行開始までの過渡期期間で分かりづらいところもありますが、少なくとも現在販売されている「公道で使用できる保安部品を搭載した電動キックボード」は、道交法改正の施行後も引き続き利用できることになると思われます。
また新しい情報が入り次第この記事を随時更新していきたいと思います。
新情報がでたらまた更新します。
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